ブログをご覧の皆さん、こんにちは
徳島の屋根外壁塗装専門店、
㈱煌工房です(^・ω・^)
皆様が塗装工事のお見積りを取得した際に必ず確認する項目の一つに「足場」があると思われます。
お家の大きさによって足場代は異なりますが、人によっては金額の2~3割が足場代なんてこともΣ(・ω・ノ)ノ!
そんな足場ですが…
労働安全衛生規則第518条
「事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 」
上記のように2メートル以上の作業では足場は必須となります!!
稀に「足場は塗装と違い自身に利があるわけではないから、足場代に金額をかけたくない」と仰る施主様がいらっしゃいますがそれは間違った考え方です。
塗装工事に足場が必要な理由として…
①近隣住民への配慮
飛散防止用ネットにより高圧洗浄時の水しぶきや汚れ、塗装時の塗料などの飛散を防ぐ役割があります。
また、施主様の大切なお車などを保護する役割もあります。
②安全性の向上
塗装工事に置いて転落事故は後を絶ちません。職人たちは15㎏程の塗料缶を持ち運びながら塗装をしています。
そんな中、強風に煽られてたり体勢を崩したりすれば経験豊富な職人でもひとたまりもありません。
もちろん小分けにして持ち運ぶことは可能ですが、その分作業効率が落ちるので工期が長くなる恐れもあります。
職人の安全性を確保することで、必然的に塗装工事の品質を向上させることへと繋がります。
③施工品質の向上
塗装を施す上で重要になってくるのが塗料の膜厚をつける(塗布量を多くする)・塗りムラを出さないなどがあげられます。
これらの作業には集中力を要する為、梯子や不完全な足場では転落しないように神経を別に向けなければなりません。
また、煌工房では塗装後に最終確認・タッチアップ(手直し)を行っていることもあり、施工品質を保つ上では足場は欠かせません。
などがあげられます。
また、4月1日より厚生労働省から「足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化する」といった法改正が行われています。
幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する必要があります。なお、幅が1メートル未満の場合であっても、可能な限り本足場を使用してください。つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは本足場を使用しなくても差し支えありません。
といった内容になっており、原則として本足場の使用が義務付けられています。
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/001504047.pdf)
煌工房では、この法改正を受け原則本足場を使用しております。
煌工房を含めた相見積もりを取った際は足場の金額も見比べていただければと思います。極端に金額が安い場合は違法の足場を設置する可能性が極めて高い恐れがあります。
相見積もりを取った際にチェックする項目が多く、どこの業者が良いか悩んでしまいますよね。
実際、お家のリフォーム工事に置いて塗装に関するクレームは後を絶ちません。
是非、相見積もりを取得する際は煌工房へ一声お掛けください。
「会社の儲けより顧客の利益」を第一に、再びお家に煌めきをお届けいたします。